企業契約書の審査、AI活用を容認 法務省が指針公表
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法務省が当初準備していた「指針案」に対して、グレーゾーンが残されたままと規制改革推進会議側が懸念していたことが報じられていました。
今回は文書の原文(下記)を確認しても、ある程度踏み込んだ記載になっています。
この記事では、契約書の法的リスクの指摘も「違法」となるように見受けられますが(実際いくつかのサービスはそのような機能がある)、原文を見ると「個別の事案に応じた法的リスクの判断」(が違法)という記載になっており、一般的な契約書の一般論としての法的リスクの指摘はやはり許容されるのではないか。
それを踏まえると既存のAI審査サービスの多くは適法な範囲内ではないかと思われます。
法務省の文書原文はこちら。
https://www.moj.go.jp/content/001400675.pdf遂に法務省から、突っ込んだ内容の指針が出ました。
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html
これが法務省というお役所から出てきたというのは、なかなかにすごいことだと思います。
なお、(結城さんも指摘していますが、)日経の記事は、1点大事な点を端折っているように思います。
GLは「審査対象となる契約書等の記載内容について、個別の事案に応じた法的リスクの有無やその程度が表示される場合」に弁護士法に抵触しうるとしています。
この「個別の事案に応じた」というのがポイントで、個別の事案に即したテーラーメードな法的リスクの有無の指摘(例えば、M&Aの買収契約において、法務DDにおける発見事項に基づき、具体的な表明保証文言を提案するなど)をするとアウトですが、単に、当該契約類型に照らして一般的・類型的なリスクの有無を指摘すること自体をアウトと言っているわけではありません。
人間である弁護士が価値を発揮すべきポイントが、よりクリアになってきているように思います。指針は弁護士法72条の各要件に照らして適法と評価できるサービス提供態様を詳らかにしており、リーガル・テック業界、ひいては法務業務効率化の観点から前進と言ってよいと思います。
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html
弁護士法は金融領域でもたまに論点となりますが、弁護士自治の関係もあり規制法としては非常に強固な部類といえます。そうした状況の中で、指針公表という成果が得られたことは、粘り強く解釈の妥当性、相当性を訴えてこられた関係者の方々の努力の賜物ですね。指針の公表というアクションをとられた法務省にも敬意を表します。