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概算ですが、
370(輸出申告額=化粧品)ー30(実際の輸出額=水)=340億円(差額)
340×10%(消費税率)=34億円(過大に返還されていた消費税還付金)(1)
34×10%(過少申告加算税率)=3.4億円(過少申告加算税) (2)
(1)+(2)=37.4億円(追徴課税額)
ということになるのでしょうか。

今回は「過少申告加算税」の扱いであり、おそらく「帳簿上の記載ミス」との業者の主張を認めざるを得なかったということになると思います。この場合のペナルティーはたったの3億円程度という試算です。

国税局がそう判断しているのに、仮定の話を書くべきではないかもしれませんが、冒頭の計算が正しいとすると、不正発覚時のペナルティーが小さすぎ、抑止が難しいと感じます。事後での推定には上記のような限界があると思われ、税関と密接に連携して、輸出時の検査をしっかり行う必要があると思います。
消費税の不正還付事件ということですが、今一ポイントが良く解らない事件です。

中身は水なのに高級化粧品を取引したように装っていた、ということですが、中身を装っていようが税務の取り扱いには影響はないです。例えば詐欺グループが違法に稼いだお金であっても、収入があれば課税されます。

雨辰が35億円の消費税相当を納税、とありますがこれは売上と仕入の差額分の消費税でしょう。他には色々と謎があります。

・雨辰は370億円で仕入れてほぼ同額で水を化粧品と偽って販売。ただ、実体が水を30億円で仕入れていたということなので、そうすると利益が340億円で法人税もかなりの額で課税されてもおかしくないが課税がないのはなぜか?
推測ですが、香港での水の購入を自分達が行っていたのではないかと思うので、利益自体は発生していなかったということか?

・輸出会社の不正還付で9億円の追徴がされているがこれはなぜか?
これも恐らくですが、水を化粧品と偽っていたので、消費税率が10%から軽減税率8%に修正されたのか?つまり、370億円の仕入に対して消費税の控除で差の2%部分(10%-8%)が否認されて、そこにペナルティーなど追加されて9億円の課税が生じたか。そうすると雨辰の35億円の消費税も8%で計算されたうえでペナルティーが追加されて金額なのか?

スキームの詳細が解りませんが、図にある最終消費者である香港の顧客がイコール雨辰であるとすると、上記の内容で説明が出来そうです。

つまり、水を化粧品と偽った部分の影響としては、消費税率の部分がポイントであったのかと推察します。

あくまで、現時点での情報からの推測となりますので留意下さい。
国税局は、箱詰めの水を化粧品と偽って取引していたと判断し、雨辰に対し、実際に仕入れにかかったのは約370億円ではなく、飲料水の代金約30億円だったとして、過少申告加算税を含めて消費税約35億円を追徴課税したそうです。
こんな露骨に還付金目当て、って話が表に出たのは久しぶりではないだろうか?