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「転職決まればお祝い金」は違反行為、実態調査へ 医療・保育の分野

朝日新聞デジタル
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  • 株式会社 PKSHA Communication アカウントエグゼクティブ

    転職のサイトで転職を決めたあと、成功報告するとAmazonギフト券とかで3,000円程度もらえるのを見たことがあるけど違法なのですかね。

    この記事の場合は転職させたあとに、もう一度転職させる人材の回転売買が問題とされているような気がします。


注目のコメント

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    順天堂大学医学部総合診療科 准教授

    紹介料3割というのは個人的には高いと思いつつも、業界内の常識になっている様に思います。記事にある様に、お祝い金が出るという話も耳にした事はあります。

    OECDのデータによると、日本は1000人あたりの病床数が12.6床となっており、OECD加盟国の中で、韓国についで第2位となっております。第3位のドイツが7.8床であり、日本と韓国は断トツで多いことがわかります。

    病床数が多いということは、医療従事者が必要という事になりますので、相対的な人手不足になってしまいます。医療で人手不足という事は、お金を払ってでも人を集めなければならないので、この様なビジネスにつながっていると考えています。

    世界的に病床数が多い事は明らかであり、医療従事者の効率的な配置や専門性の集約などの観点からも、医療機関の集約はやるべき課題の一つと言えるでしょう。

    参考: OECD主要統計
    https://www.oecd.org/tokyo/statistics/hospital-beds-japanese-version.htm


  • 金融業界(デジタル通貨) ディレクター

    求人者が転職エージェントに紹介手数料を払いたくないために、エージェントから紹介を受けた人材を採用しても、それをエージェントに伝えず隠そうとするケースがあります。
    「お祝い金」は、採用されたことを人材側がエージェントに報告するインセンティブを与えることで、そうした不正を働こうとする求人者を牽制する側面もあり、すべからく違反行為とするのは厳しい気もしますね…。

    《参考》
    厚生労働省|「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました
    https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/jyukyuuchousei_030303.html


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    リブライトパートナーズ 代表パートナー

    もともとはある青年起業家による発明であった。求人サイトを従来の掲載料ベースではなく採用成果ベースとし採用企業の負担を減らす、その正確な成果計測には就職者からコンファームを得る必要がありその手段としてコンファームしたら就職お祝い金を出す、というイノベーションであった。ちなみにその発明でもって業績は急成長し彼は当時サイバーエージェント藤田さんであった史上最年少上場の記録を塗り替えた。
    その後、その発明を悪用する輩が横行したという事だろう。が、健全なそれまで葬り去られているのだとしたらなんとも知恵の足りない法令ではなかろうか。


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