「同意なしの性行為は処罰対象」改正刑法が参院本会議で可決・成立 “性交同意年齢”は「13歳以上」→「16歳以上」に引き上げ
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注目のコメント
ついに!ようやく!!性交同意年齢が引き上げられました。
これまでの日本は、性交渉について教えていないにもかかわらず、法律上は、13歳で性交について自分で同意するか否か判断できる、となっていました。
性教育がほとんどなされていないにもかかわらずです。
それがようやく他国並みの16歳に引き上げられましたが、
あとは、16歳までに包括的性教育がなされることも大事。
知らない危険からは身を守れません。
そして13-15歳も5歳以内の年の差なら罰せられないことになっているので(しかも年上からの被害のみ、これはどうかと思います)、実質13歳までに性教育は必要です。支持します。この記事にはありませんが、最も重要なのは、明文化を通じて「不同意性交」の定義を明確にした点だと思います。
これまで、「抗拒不能や心神喪失」が要件とされていた旧「準強制性交罪」では、"著しく"抵抗が困難であるという曖昧な要件を満たす必要があり、未成年が成人に押さえつけられながら性的暴行が行われたとしても有罪判決が出ないという謎の現象が頻繁に発生していました。
例として、19歳の娘への性的暴行を行った父親に対し、2019年に名古屋地裁が無罪判決を言い渡した事例がよく挙げられます。これはしばしば指摘されるような裁判官の教養不足ではなく、単純に法の定義が曖昧だったことが原因です。
一方今回、暴行や脅迫以外にも、以下の被害者の抵抗を不可能にさせる要因が具体的に明文化されることになりました。
「暴行・脅迫」「心身の障害」「アルコール・薬物」「睡眠等意識が不明瞭であること」「意思の形成、表明の時間がないこと」「恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」「経済的社会的地位に基づく影響力による不利益への憂慮」
(https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21109058.htm)
因みに改正までの経緯が最も良く示されている記事は、日本の記事ではなく、BBCの記事でした。
https://www.bbc.com/japanese/65924722
https://www.bbc.com/news/world-asia-65887198
ところで、13歳から15歳との性的行為が処罰されるのが、相手が5歳以上年上である場合に限定されている件については、別問題ですので、記事では分けて論じられるべきです。
なぜなら、上記は同意意思の形成や不同意の伝達が不可能な場合について定めたものですが、13歳から15歳の男女と18歳以上の男女の性行為の同意形成の場合、上記では対応できない要因が生じるためです。
例えば、義務教育を終えていない16歳未満の男女と、高校を卒業した18-21歳以上の男女では、社会構造に関する知識において決定的な差があることを考慮した場合の不公平さなどはその例です。これは「内容が共有されていない状況での契約が不公平である」ことからも類推可能なはずです。