管理会社「家賃5000円上げるからよろしく」→私「嫌です。借主の同意なく上げられないはずです」 管理会社の反応は?
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普通賃貸借契約って、借主にとても有利な契約なんですよね。
簡単に賃上げ出来ないし、かと言って貸主からの一方的な解約、
つまり、借主を追い出したくても簡単には追い出せない。
結果、バブルの時代に地価が何倍にも上がっているのに
賃料を改定できず、おそろしく低い利回りで
貸し続けるしかない、貧乏地主が続出しました。
固定資産税は何倍にもなるのに収益不変とか地獄です。
税金の世界だと「借地権」「借家権」という考えがあり、
土地や建物の賃貸借契約には資産価値があるとされます。
その理由は上記の賃貸借契約の性質からくるわけです。
反対に、賃貸借契約付の土地は資産価値が落ちます。
土地から「借地権」を抜いたものを「底地」なんて
言ったりしますが、バブル時代、
収益能力のない「底地」に多額の相続税が課せられて
身ぐるみ剥がされる地主さんがいたらしいです。
近年だと、この考え方を使った節税をうたい
不動産会社、税理士とタッグを組んで営業した結果、
融資が焦げ付いて大変なことになった、旧駿河国に本店のある
銀行がありましたね。
かぼちゃの馬車に乗ってやってきたのはシンデレラでは無くて
破滅を呼び込む死神だったという。
と、閑話休題。
このような普通賃貸借契約の問題を解決するために
生まれたのが定期賃貸借契約制度です。
定期賃貸借だと、貸主が契約更新しないと言ったら、
借主は退去を迫られますからね。
税金の世界では、普通賃貸借契約と定期賃貸借契約で
「借地権」の価値が違ってきます。
もちろん、普通賃貸借契約の借地権の方が価値が高くなります。普通借家では借主側が強者で、貸主側が圧倒的に弱者。
賃料増額が簡単にできないのも問題ですが、そろそろ、立退料を賃料の○か月分支払ったら、貸主から一方的に契約を解約できる制度を作ってほしい(実際、実務では結局お金です)。
今は、貸主側からの解約には、建物の老朽化などの正当事由が必要で、裁判所の判決で支払いを求められる立退料も、かなり高額になりがちです。その結果、なかなか古い建物も建て替えられません。
これを知ってか、数万円の家賃の物件で、数百万円の立退料を要求して立ち退きを完全拒否という態度をとる借主もたくさんいます。
こういう人には貸主から裁判を起こさないといけないことになり、時間もお金もかかります。