レオパレス21に環境省・経産省が是正勧告 廃棄家電の引き取り義務違反 エアコン・テレビなど約10万台
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オーナーに対して最終的に家電(エアコン等)を販売した者が小売業者と見なされるために、賃貸管理業者が家電リサイクル法上の小売業者にあたり、小売業者として家電リサイクルの法の義務を果たす必要が生じることがあります。
家電リサイクル法に基づく立ち入り検査は、毎年数百件実施のうえで、約半数近くが主に書類関連(家電リサイクル券を含む)で指導を受けています。そして勧告件数は毎年0件~数件程度ですので、今回は比較的重大と見なされているということです。
以下の通り、経済産業省では、賃貸管理業全体への注意喚起を行うこととされています。https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230323001/20230323001.html
家電リサイクル法では、悪質な行為に対し罰則が設けられていますが、最大で50万円以下の罰金と、金額的に大きなダメージがあるものではありません。むしろ、このように大々的に報道されてしまうことが、事業者にとって由々しき事態となってしまいます。見出しを見ただけでは問題点を理解できませんでしたが、賃貸住宅の管理会社が住宅のオーナーに対してエアコンなどの家電製品を販売していたのに、廃棄物のほうは引き取らずに他の業者に丸投げしていたということですか。
管理会社が家電を小売することが、オーナーにとってメリットがあるのなら理解できますが、なぜ小売のほうも専門業者に任せずに管理会社自らが手がけていたのか、そっちのほうがポイントですね。