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森友文書改ざん 佐川元理財局長の賠償責任認めず 大阪地裁

毎日新聞
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    味の素株式会社 エグゼクティブマネージャー

    大変残念な判断。そもそも「国家公務員が職務中の行為で他人に損害を与えた場合、国が責任を負うとの判断」自体疑問だが、赤木さんを死に追いやった罪は重い。何をやってもいいのか?


注目のコメント

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    A.T. Marketing Solution 代表 VISOLAB(株)CMO マーケティング、ブランディング

    原告側の目的は、佐川氏に賠償させたいということではなく、どのような経緯で文書改ざんが行われたかを明らかにすることだと思います。それは、国民の多くも期待していたことです。

    前回の国に対する訴訟では、国側は「認諾」という極めて特殊な方法(過去の民事訴訟の歴史でも5例程度しかない)で逃げたわけです。

    私自身は安倍さんを責めたいわけではない。国民のために働くべき官僚組織が「文書を偽造する」という大罪をなぜ犯してしまったのかを知りたいだけである。それが明らかにされないと、今後は「どのように監視すべきか」が分からないからだ。


  • 大阪府庁

    佐川氏には故意・過失がないとして、国は佐川氏に求償しないことを財務相が以前に答弁しています。

    腹立たしいとしか言いようがありません。

    2022年1月25日付朝日新聞デジタル
    『公文書改ざんの遺族賠償、佐川氏に負担求めず 財務相が答弁』
    https://www.asahi.com/articles/ASQ1T7KKXQ1TUTFK00X.html

    国家賠償法
    第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
    ② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

    《訴訟を巡っては、佐川氏とともに被告だった国が2021年12月、雅子さん側の請求を全面的に受け入れる「認諾」を宣言。自殺と改ざん作業との因果関係や約1億円の賠償請求を認め、裁判を一方的に終結させた。》


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