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新興投資の起業家に税優遇 保有株の売却益、非課税に―政府・与党

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注目のコメント

  • 河村誠税理士事務所 税理士

    「1億円の壁」と称してオーナー経営者の長年の報いと老後の生活資金に対して課税を強化するのは反対でした。それならその資金をスタートアップなどへ向かわせる施策をしたらどうか?と思っていました。そういう意味では評価できます。

    しかし、以下のことが懸念されると思いました。

    ①年末近くに譲渡した場合、翌年3月15日までにスタートアップ投資を決定しないと優遇受けられないのでは?
    →そんなに簡単にスタートアップ投資の意思決定ってできるものですかね?
    また、期限を「翌々年3/15まで」とした場合、翌年に投資した人は税金を還付してもらうことになるでしょうか?
    それか、翌年3月15日までに「投資する見込み」で出しておいて、翌々年3/15までに正式に投資決定したらその旨記載した書面提出で正式に非課税決定でしょうか?

    ②スタートアップの定義は?
    当然会社設立しただけの会社ではダメでしょうから、「経産省などの厳しい審査を通った設立10年以内の会社」とかになると思います。スタートアップの事務負担は増える一方で、審査をどうするか?ザルでは詐欺が横行するし、厳しくしすぎても諦めてしまうか、杓子定規に体裁だけ整えることが横行しそう。

    新しい難解な規定ができれば、私達税理士の腕の見せ所と前向きに捉えたいですが、個人の場合は全て翌年3/15までが期限というのがネック。
    インボイス導入で一人親方の方からの確定申告依頼が増えています。個人の確定申告期限を3/15→3/31ぐらいまでには延ばしてほしいところです。


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    株式会社WACUL 取締役CFO

    スタートアップ投資、特にアーリーステージではエンジェル投資家に頼るケースが少なくないと思います。また、エンジェル投資家には、起業して財を成した人も多く、後進のために積極的に投資・支援される方が多いのも事実です。

    ただし、その規模はまだ小さい市場でしかないので、短期的にはこの税優遇で見込める効果は小さいでしょう。一方で、時限措置ではなく継続的な優遇策とするならば、グロース市場があり上場しやすい日本だからこそ、雪だるま式に大きくなるかもしれません。


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    リブライトパートナーズ 代表パートナー

    この手の話は観測気球打ち上げ方式が常套手段化しつつあるので途中経過で騒ぐのも虚しくなりつつ(苦笑
    その前提で敢えて乗っかって一言。不要でしょう。


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