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命令違反に罰金50万円以下 フリーランス保護新法で検討―政府

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注目のコメント

  • 独身研究家/コラムニスト

    よいこと。
    まあ、あとはわけのわからん相手の発注は受けないことも重要。最初に報酬額を決めないのとか論外。
    取材謝礼を払わない新聞社とか、ギャラはありませんとか堂々という某社とかマジこれからは通用しないよ。


  • 株式会社スピードリンクジャパン 代表取締役

    確かに相対的には企業よりもフリーランスは弱者から不当から守る必要があると思うけど、逆にフリーなのを良いことにバックれたり、納期遅れたり、低品質だったり、これらを企業だけが被らないといけないのは平等なんかね?
    企業にはコンプラ求めるなら、個人にも求めたいよね。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    現行の下請法でも、発注時の書面(いわゆる三条書面)の不交付には、50万円以下の罰金が科されています(下請法第10条)。検査拒否等も同様です(同第11条)。

    書面の不交付などは、理論上はザル法になりようがない(交付した証拠=受領証≒契約書を徴収すればいい)のですが、役所の側が本気で取り締まるのかといえば、甚だ疑問であはります。

    比較的大きな企業であっても、下請法などまるで守る気がない態度を示しながら、こちらが下請法を「知っていること」をほのめかすだけでガラリと態度を変える場面に、何度も遭遇してきました。

    立派な(?)犯罪をしているにもかかわらず、まず罰則が科されることがない実態を知っているからこそ、こうしたふざけた態度を取っているのでしょう。

    現行の下請法を厳格に適用して取締りを強化すれば、相当数の被害者は救済できるはずなので、要するに厳罰化することで、取締りそのものを強化することなくフリーランスを保護しようとしているわけです。
    (もっとも、予算と人員の不足によって、超大手企業以外は取締りが難しい点には同情を禁じ得ませんが)

    とはいえ、フリーランスの側としては、新しく”武器”が増えるため、歓迎すべきかと思います。もちろん、武器の存在を知らなければ、相変わらず不利な立場に立たされるのですが。


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