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伊藤詩織さん逆転勝訴、杉田水脈氏に賠償命令 中傷投稿に「いいね」

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  • わたなべ農園 代表

    まぁ、いいねするときは気をつけろってことですよね。
    「個人的にブックマーク代わりに使っている」とか、「いいねする意図が違う」とかは、他人の視点でみた場合、全く関係ありません。
    「いいね」は、した本人がどういう意図でしたものであろうと、文字通り「賛同」として、見た側に受け取られるのです。なぜなら、文字面以外、いいねした意図を証明する手段は無いからです。
    ブックマーク代わりに使っている人も、本当にいいと思っていいねを押していることは大いにあるでしょう。自分自身の、そういう【いいね】と、そうじゃない、ただのブックマークとしての【いいね】の違いを、客観的に根拠を持って他者に説明できますか?ということです。


注目のコメント

  • ボストンコンサルティンググループ パートナー&ディレクター

    今のTwitterの「いいね」は、かつての「お気に入り」(favorite(お気に入り)の頭文字をローマ字読みして「ふぁぼ」とも呼ばれていました)と違って、RTと同じようにフォロワーに対して拡散されますからね。「共感や好意的な感情を伴うRT」と言っても良いくらいです。なので、今回の判決はTwitterが意図する「いいね」の機能をそのまま評価した上での判決かと思います。

    ちなみにTwitterで「いいね」すると「○○さんがいいねしました」という文章つきで、○○さんのフォロワーのタイムラインに「いいね」したツイートが流れることになります。つまり、本人がどんな意図で「いいね」を押してようが、そのフォロワーに対しては明確に自分が当該ツイートに対して「いいね」しているということが表明されるわけです。

    そもそも「いいね」の多いツイート(アルゴリズム上は、フォロワー数の多い人の「いいね」は高く評価される)は検索上位に来るなど、「いいね」はRT以上により露出を高めるものと言っても良いので、かつての「お気に入り」のように「ブックマーク代わりに使う」というのとは全く違う機能と考えて、慎重に使った方が良いと思います。


  • 朝日新聞社 メディアデザインセンター 部長

    「いいね」はその共感や賛同の程度がどうかという問題はさておき、投稿を拡散させる方向に作用するものです。RTについては2年前に最高裁判決が出て判例が作られました。今回の二審が「いいね」機能の性格をどう評価したか、判決理由に注目しています。


  • 専修大学・経済学部(国際経済) 専任教員

    ここで考えてほしいのは、仮にも杉田議員は国会議員であること。1市民とは立場が違う。その影響はもちろん大きい。それを理解せずに、というのは失言も同様。
    ここで失言への賛同は仮にそれを講演会などで表明したらどうだろうか、と同様に考えていけば妥当な賠償命令となるだろう。


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