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大麻から難病治療薬、月末にも国内治験へ…取締法改正し医薬品使用認める方針

読売新聞
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    専修大学 商学部教授

    日本ではケシ成分を含む医薬品「モルヒネ」の医療使用は以前から可能ですが、大麻では所持に対する極めて厳格な規定があるため、医療使用どころか臨床試験のための治験薬を所持することを含め、一連の研究開発活動ができない状態でした。

    これに対し2022年9月22日、厚生労働省の大麻規制検討小委員会は、大麻由来の原料を使った医薬品について、有効性と安全性が確認され医薬品として承認されたものについては、輸入や製造や使用を可能とするように法改正を行う予定が報道されていました。

    医薬品として使われている麻薬は、厳格なルールを決めて利用可能なところ、大麻を原料とするものについては「大麻取締法」という特別な法律があるため、患者や医療関係者が大麻を所持できないことになっていました。したがって、治療や臨床試験目的であっても、所持しただけで法に触れる状態が放置されていため、海外で治療に使用されている大麻由来医薬品を日本に持ち込めないという状況になっていました。今後はモルヒネ同様の管理が可能になりますが、これまでなぜできないのか不思議でした。

    昭和28年(1958年)に制定された大麻取締法の第三条には「大麻取扱者(大麻栽培者、大麻研究者)でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。」とあります。「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する方であり、「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する方を指します。

    「使用」に対する罰則が規定されていなかったのは、日本はかつて大麻草生産は産業であり、栽培者が大気中に飛散した大麻成分を吸引した場合を考え、使用を罪から除外していたことによるとされていますが、この点は罰則が新設されます。

    記事にある医薬品は「エピディオレックス」はカンナビジオールという大麻に含まれる成分を含有する医薬品で、米国では、他の薬ではコントロールするのが困難なてんかん性脳症である「レノックス・ガストー症候群」および「ドラベ症候群」と名付けられている希少かつ重度疾患に対し、米FDAにより承認されています。


注目のコメント

  • WithMetis 代表取締役 理学博士(物理学)

    ケシ由来成分(オピオイド)の方が依存性が高くよっぽど危ないのですが、大麻由来成分(カンナビノイド)が医療用でも禁止だったのは、矛盾してましたね。
    患者さんの選択肢が増えることに期待。


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