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4630万円誤給付、田口翔被告が無罪主張へ…民事では和解成立の見込み

読売新聞
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  • ネクスト法律事務所 弁護士

    田口被告人の行為が倫理的に許されるかどうかはさておき、私が弁護人でも同じ主張をすると思います。
    電子計算機使用詐欺罪はいわば通常の詐欺罪の特別法(特別規定)。

    例えば、間違って送られてきた現金書留に入っていた1万円で買い物をしたら(お店に対する)詐欺罪だ、というのはやはり違和感があると思います。

    ちなみに本件では田口被告人と市の間に委託関係がないので横領罪に問うのも難しい。
    しかし、罪に問える罪名がないから「なんとなく近いとこで処罰してしまえ」というのは罪刑法定主義に真っ向から反します。

    キャッシュレス決済が進めば同じような問題はまた起こるでしょう。
    迅速な法整備が求められています。


注目のコメント

  • ほとんどpickされないくらいには世間の関心も薄れましたし、あとは検察側が本気を出さなければ無罪を勝ち取れそうですね。

    無罪になりさえすれば、あとは某ユーチューバーの支援の元、そのネタを引っ提げて暮らせるだけの広告収入を得られそうです。


  • 大阪府庁

    どうなんでしょうね。

    ≪弁護人は「被告が入力した口座番号やパスワードなどに虚偽の情報はない。詐欺の実行行為には当たらない」と主張。≫

    刑法
    (電子計算機使用詐欺)
    第二百四十六条の二  前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。


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