「空間除菌」クレベリン 置き型も「根拠なし」 大幸薬品に措置命令
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消費者庁は大幸薬品に対し、同社の「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック フックタイプ」、「クレベリン スプレー」及び「クレベリン ミニスプレー」に係る表示について、措置命令を行っていました。理由は、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことからで、同法第7条第1項の規定に基づき発せられたものです。
置き型2商品については、大幸薬品側の「措置命令」に対する差し止め仮処分申請が認められており、暫定的に「措置命令」は保留にされていましたが、本日あらためて、精査の結果、置き型にも「措置命令」が行われたということになります。
これまで置き型だけに「措置命令」保留が認められた理由は正確には把握していませんが、閉鎖空間において、ペンタイプ、フックタイプ、スプレータイプよりは拡散される薬剤の濃度が高いと想定されたからだと思っています。
いずれの商品も特殊な環境での実験に基づいて「ウイルス・菌が減る」と主張している商品であり、実際の使用法は実験環境とは異なっています。したがって、表示・宣伝で謳う効果は実現できないことから「(優良誤認しないよう)表示を改善させる命令」でした。同社から説明資料が提出されたものの、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものではないと判断されました。
一方、(特殊な環境での)「物質の性状」を紹介しているだけとの判断から薬機法違反には問われていません。広告表現上「健康に寄与する」ことを直接的に訴求していない(「ウイルス・菌が減った結果として健康に好影響がある」ことを訴求していない)ため、薬機法違反までは問わないという温情的法規の適用には見えていました。(薬機法違反であればはるかに重い罪が問われます)
一連の指導はこの物質(商品)に対し、優良誤認にあたる文言を使った表示や広告をしないように命令しているにすぎず、当該商品の販売については「強制差し止めしない」ということでもあります。
「大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(消費者庁 2022年1月20日)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_220120_01.pdf根拠となる試験方法やその結果を出せてないって事やんね?それってどうよ、21世紀にもなって。コロナ対策でも結局効果の検証は出来てへんし。結局感覚で議論するから感情論にもなる。
日本人は議論が苦手とかそう言うレベルやない。ロジカルに事を運べなくなって来てる。これはまずい。