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ウクライナ支援で異例の指針改定 交戦中の国へ自衛隊装備品を供与

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    静岡県立大学国際関係学部 准教授

    「防衛装備移転三原則」が閣議決定されたのは、2014年です。
     それまでは、「武器輸出三原則」という政府答弁があり、原則として武器輸出はしないことになっていました。
     「防衛装備移転三原則」は、それを見直すことを閣議決定したもので、防衛装備の海外移転のルールが明確化されました。国家安全保障会議が承認することで、防衛装備の海外移転や、外国との共同開発が可能になります。
     なお、「防衛装備移転三原則」の趣旨としては、紛争の助長にならない、ということが原則になっています。したがって、これまでは紛争地域への移転は行われてきませんでしたが、今回は初めての例になります。


  • 東京大学 中国思想文化学研究室助教

    どうしてもウクライナに防弾チョッキとヘルメットを渡したいのなら、三原則をいじるのではなく、「防衛装備」の定義の方をいじるべきです。
    防衛装備移転三原則において「防衛装備」は以下のように定義されています。

    「本原則において「防衛装備」とは、武器及び武器技術をいう。「武器」とは、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の1の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものをいい、「武器技術」とは、 武器の設計、製造又は使用に係る技術をいう」

    つまり基本的には、輸出貿易管理令の「別表第1の1の項」にあるものがマズイ、ということになります。そして、この輸出貿易管理令の「別表第1の1の項」の中の、第11号に以下のようにあります。
    「装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品」
    要するに、輸出貿易管理令のここの部分から、ヘルメットや防弾衣を取り除けばいいのではないでしょうか。殺傷能力はないのですから問題ないはずです。

    防衛装備移転三原則の方をいじって行くと、防弾チョッキに止まらず、なし崩しで弾薬まで提供しはじめかねません。
    今は「ロシアに抵抗するウクライナの人々のために」と盛り上がっていますが、今後の経緯によっては、もともと反ロシア用に提供された武器をマフィアやテロリストたちが使用して暴れまわるようになる可能性さえあります(アフガニスタンがまさにこの経緯をたどった)。
    日本の武器が民間人を殺傷するテロ行為に使われるようになってから後悔しても、遅いというものです。

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    東京大学 公共政策大学院教授

    これまでは「防衛装備移転三原則」の「交戦国」に該当しない、ということだったのだが、そういう解釈論ではなく、指針を改定するということのようだ。まあ、三原則が法律でないとはいえ、国家の戦略的方針を決める文書。明文化することは良いことだ。


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