制服着替えは労働時間?1日14分間分の賃金求め44人が訴訟…専門家らも注目
コメント
選択しているユーザー
17年前まで6年間郵便局勤務でした。
会社として「局内での更衣は義務づけていない」なら、制服着て出勤すれば良いことになりますよね。
おそらく局単位又はブロック単位で、制服で出勤するなって言われてるのではないかと思います。私がそうでした。
造船所と郵便局では仕事内容が全く異なります。
私は現在、様々な工場に派遣されて働いてますが、半導体工場などにあるクリンルームなら無塵服着ての通勤は非現実的です。
しかし、勤務時間開始じには更衣を済ませてクリンルーム内にいなければなりませんし、勤務時間中の更衣についても時間外です。休憩時間になってからクリンルームを出ますし、休憩時間終了時には出勤時同様すでに更衣を済ませてクリンルーム内にいるのが通常です。
造船所なら制服を着なければ仕事にならない又は、制服を着ての通勤が現実的でないと予測します。
方や郵便局は制服着ての通勤は十分可能で、極端な話わざわざ制服を着なくても仕事できますよね。
同じ判決は出ないのでは?
あくまで法律素人の考えですが。
もしも原告勝訴なら全国的に支給の流れとなり、会社側は制服着用の通勤を促すか、勤務時間になってから制服を着ても良いことになり、スムーズに仕事が始められなくなるかもしれませんね。
昔でいう無集配特定郵便局は8:50から勤務開始。それから着替えて開店準備して9:00オープンなんて非現実的です。
まして更衣室なんてなく休憩室で着替えるので、男女両性いたら絶対無理でしょ。
もしかしたら、制服廃止又は有料支給、基本給の実質的減給などに展開するかもしれません。
自分たちだけのこと考えるのではなく、全国的な影響も考慮して欲しかったですね。
注目のコメント
微妙なところですけど、その制服の着用が業務遂行上の固有のものであり、着用義務化されている、制服での通勤も許されていない、となれば「勤務」と見做さざるを得ないんじゃないでしょうか。裁量が利く業務でもないでしょうし。そんなことより成果で、というのもちょっとかわいそうな気がします。
しかし、思うに職場と職員に基本的な「信頼関係」が無いんでしょうね。コントロールもキツい。その賃金は出ないけどこんな良いこともあるしね、みたいな「行って・来い」な関係であればこの手の訴訟は起きないような気がします。>日本郵便は就業規則で勤務中の制服着用を義務づけ、マニュアルでは勤務時間外の着用は基本的に控えるよう求めているが、着替え場所に関する規定はないという。
家で制服を着て出社すれば労働時間に入らないという解釈もできますね。
ただ、勤務時間外で制服を着ていなければならないのは、(制服にもよりますが)どうなんでしょう?
それにつけても、日本郵便の従業員諸氏は多くの訴訟を提起します。
(公務員時代から、たくさんの判例があります)
今や民営化されて会社自体がガタガタなのに、大丈夫なのでしょうか?新谷さんが言うこともわからないではないですが、少なくとも裁量労働制、高プロとは対極にいるような職種の方なので、それは絶対無理でしょう。優秀な人は「成果で給与を」と言えますが、時間に対して給与を得たい人もいるので。
で、現行法に照らして見るならば(私を含めて昔アルバイト時代は着替えは勤務時間に含まなかったので、多くの人に違和感があるかしれませんが)着替え時間が勤務時間に含まれるというのが基本的な考え方なはずです。それが業務上必要なもので強制されているなら。
三菱重工長崎造船所事件
「就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行なうことを使用者から義務付けられ,又はこれを余儀なくされたときは,当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合であっても,当該行為は,特段の事情のない限り,使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができる」
郵便局員として着替えることを義務付けられていて、職場以外で制服をきることは認められていないのだとしたら、強制力がかなりあると思う。
だから「え、こんなん勝ち目ないんだか早く払ったほうが良いのでは」というのが人事としての感想です。社員が着替える職場で働いたことがないので現場の実運用は分かりませんが。
たとえば着替えてから始業時間まで控室で喋ってる、スマホを見ているならその時間は指揮命令下にあるとは言えないので、労働時間とはなりません。が、いちいち打刻させてるのかな。
※追記
記事の2ページ目で、三菱重工長崎造船所事件について触れられていましたね。
まあ日本郵政からしてみたら、これが認められたら退職者を含めて全国何万人から一斉に遡及を訴えられるから徹底抗戦なのかな。