新首相10月4日選出へ 臨時国会の召集を閣議決定
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任期満了後の選挙になることは以前からわかっていたことではあります。それを前提にしながら改めて。憲法 99条は、天皇・摂政と全ての公務員が憲法を尊重し擁護する義務があると規定しています。この点、現政権も自民党も襟を正すべきでしょう。憲法に定められた臨時国会の開催を無視し、任期満了の日程も軽視するというのは、やはり問題です。遵法とは違法にならなければなんでもできるというのだはなく、法の趣旨に従い、法の求める精神を生かすことです。
注目のコメント
10月に組閣しても、その内閣は11月の総選挙の後に総辞職しなければならないのですよね。
総選挙後の組閣も同じメンバーで組閣するのでしょうか?
総選挙の論功行賞もしなければならないでしょうから、同じメンバーとはいかないような…。
在任期間1か月という大臣も発生しそうですね。
《新首相は選出されると直ちに組閣し、新内閣を発足させる。その後、副大臣・政務官人事などを手掛ける。》
憲法
第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
内閣制度の概要(首相官邸ホームページ)
https://www.kantei.go.jp/jp/seido/seido_2_1.html