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東海第2原発の運転認めず 水戸地裁、避難計画に不備

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    専修大学 商学部教授

    原子力発電所の稼働を認めるか否かについての判決が割れていますが、両者争点が異なると思います。本件については、人為的な対応が可能なはずのところ、それが十分とはみなされないというもので、当然に最大限の対応が求められると思います。運転を認めないとする地裁判決に、個人的には違和感はありません。

    関連記事(伊方原発3号機の運転を容認)https://newspicks.com/news/5696103
    以下、関連記事へのコメントと同じです。

    もとより、原子力発電所の稼働を進めるべきか、原子力発電をやめるべきか、二元論で判断すべきではないだろうと思います。

    東日本大震災では、想定すべきリスクを過少に見積もりすぎ、またはわかっていたにも関わらず、目先の利益を優先、リスクへ対応を後回しにした結果、人為災害を引き起こしました。経営優先、その時だけ逃れられればよいという、経営者や政治、行政が引き起こした問題でしょう。

    一方、その教訓をもとにした再生可能エネルギーへの投資は、税金投入がなければ進まず、その結果、電気料金の高騰、国際競争力の低下を招きかねません。また、家庭用太陽光発電は、廃棄が必要なコストを見込んで、各家庭が設置しているわけではないでしょうから、問題はこれから認識されてくるでしょう。山林を開発して、太陽光発電パネルを設置することが自然に優しいとは、とても思えません。風力でも同種の問題があります。火力はCO2問題がついて回ります。安定供給も無視できない問題です。

    原子力発電には高いリスクは必ずついて回りますが、知りうる対策はすべて行うことを前提に、技術を絶やさず、より安全性の高い技術の開発を目指すことを、個人的には希望しています。

    常に監視の目を向けることが大切であることは、強く理解できます。その意味で、司法判断を仰ぎながら、ブレーキを掛けながら、進んでいくスタンスが望ましいのではないかと思います。


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    毎日新聞 客員編集委員

    片や高裁の仮処分についての異議審、片や地裁、また、一方はいったん再稼働した原発、もう一方は再稼働しないままの原発と、法廷のレイヤーも個別の事情も違います。しかし、原発再稼働をめぐって、同じ日に、司法判断が真っ二つに分かれたことは、日本の原発の混迷を象徴していると思います。さらに東日本大震災10年の「3・11」に合わせたかのように、柏崎刈羽原発で衝撃の不祥事が発覚しました。核テロを防ぐ「核物質防護規定」をないがしろにして第三者の侵入を防げない状態が少なくとも3年前から放置されていました。完了したと報告されていた安全対策工事が実は4件も未了でした。原発の信頼を根底から揺さぶるものです。
    原発の運転差し止め判決を出した元裁判長が「裁判官は弁明せず」を翻して原発の危険性を訴える本を出しました。首相経験者3人が原発からの撤退を主張しています。象徴的なことが相次ぐ東日本日本大震災から10年の3月です。世界のエネルギー事情をみても、再生可能エネルギーにシフトしています。政治が決断する時期だと考えます。


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    毎日新聞 ニューヨーク支局専門記者

    耐震性の不備を理由に志賀原発2号機の運転差し止めを認めた金沢地裁判決(2006年)が代表的ですが、これまでの原発をめぐる住民訴訟の争点の中心は活断層や地震動、津波の想定の妥当性でした。
    今回の東海第2原発をめぐる訴訟でも耐震性は主要な争点の一つでしたが、これについて今日の水戸地裁の判決は「(運転する日本原子力発電に)看過し難い過誤があるとは言えない」と判断。通常であれば住民側敗訴のパターンです。ところが今回の判決では半径30キロ圏内の自治体で「実現可能な避難計画が整えられていない」ことを理由に運転の差し止めを命じたのです。避難計画というソフト面での対応不足を理由に原発の運転差し止めを認めた判決は初めて。
    裁判所が原発を止める新しいロジックができたことで、類似の訴訟に大きな影響を与えることになりそうです。


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