メルカリ転売で儲けたら、家に税務署がやってきた
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まず、確定申告の対象になるのは生活に通常必要とされるもの以外のいわゆる贅沢品の譲渡か、転売目的で購入したもの(事業用の商品)の譲渡になりますので、データから一律で捕捉するというのは難しいと思います。
また、一般の方が相続で持ったものをメルカリに出して、さあ確定申告をしよう、と思える人もそこまで多くないのではないでしょうか。
譲渡所得は一時所得と同じで50万円の控除枠がありますので、それを超えるような金額での物品の譲渡があった場合には気を付けた方が良いでしょう。
また、国税は職権ですべての預金通帳を閲覧する権限があります。ただし、常にデータが見れるわけではなく、特定の目的に必要なデータに限られますので、目的もなくメルカリのデータを国税が全てチェックするというのは現実的ではないですね。そこまで行くならマイナンバーで国民の全ての財産が国に管理されるのと近い状態になっていきますので、国民の賛同を得られないでしょう。
この記事の最初の方は相続があったから通帳の動きをチェックしており、結果として譲渡の申告漏れについて案内がきたということです。
重なりますが、50万円を超えるような物品の譲渡であれば非課税である生活用品の譲渡に該当しない可能性も高いですし、50万円の控除を超えて課税されてしまう可能性がありますので、税務署などに相談されると良いと思います。
ちなみに車はよほどの高級車でなければ、生活で使っている場合には非課税の範囲ですし、売却しても課税されません。ただし、事業用資産としてフリーランスの方が経費に入れている場合には、譲渡も確定申告対象になりますので注意しましょう。
当然ですが、副業で転売をしていた方については申告するのは当たり前で釈明の余地はないと思います。上海に住む友人から聞いた話です。ある日、急いでいて、横断歩道ではない車道を、車が通っていないことを確認して、走って渡ったそうです。
そうるすると、数日後に、交通違反の切符が自動で送られてきて、罰金を支払ったそうです。さすがに、ここまで行動が記録されていて、検挙される仕組みができていることに驚いたとのことでした。
中国では、街には監視カメラが設置されていて、違反行為の記録と顔認証による個人特定が、当前のように実施されているのがわかります。社会全体を俯瞰した時にメリット・デメリットがあるので、この場でその是非は問いません。
メルカリだけではなく、デジタルサービスでは現実空間以上に記録を残すことが容易です。
国を問わず、デジタルを活用すると脱法行為が取り締まられやすくなることは間違いないはずです。国税庁 4 所得税の課税されない譲渡所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
この100万円の所得のうち、非課税所得がどれくらいあるかの検討はしなくて良いのだろうか。した上での判断か。
メルカリの転売の場合、利幅の額もそうですが、基本的に生活用動産の譲渡なので非課税となりますが、大量に購入して転売していたり生活の用に供していないと判断されると課税対象となります。つまり量も重要。
また継続的に利益を出しているかどうかも重要です。営利目的と判断されると、事業所得が雑所得となります。
ちなみに、継続的・反復的に行われており、利益を得ることを目的としているような場合です。
譲渡所得
事業所得
雑所得
所得の内訳はこの3つに分けられます。
また、任意調査の場合、◯月△日に訪問しますと税務署から連絡が来ても、日時の調整などはできます。予定があると別日の日付の交渉は可能。またコロナ禍のため、現状で税務署を無理に敢行してきません。感染リスクの話をすると分かってくれることが多いです。
また、ここに記載されているような、記憶違いで重加算税が課されるケースは稀のように思います。
仮想隠蔽に該当すると重加算税対象(以下事務連絡)
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm
ちなみに先日も、
上席国税調査官
国税調査官
情報技術専門官 計4名
が来る予定の調査がありましたが、コロナの影響で2名になりました。