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ウーバーやリフトの主張通る-運転手巡るカリフォルニア州住民投票

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    リブライトパートナーズ 代表パートナー

    大統領選の陰でカリフォルニアで決した。とりあえずUberの命運を決める住民投票でProp22が通過し、ギグワーカを従業員とみなすAB5法は後退した。ライドシェア、フードデリバリには朗報。

    が、通過点、というよりとりあえずの対処療法のようなもので根本的にはギグだのシェアードだのイノベーションだのという次元を早く卒業して事業構造・サービス実態を当たり前に捕捉したうえで是々非々であるべき法律や規制を粛々と適用すべき/すれば良いだけの話で、そう小難しい事では本来ないはずだと思います。 https://newspicks.com/news/5334322?ref=user_143212


  • さて、日本のタクシー運転手は、ほぼ従業員で、なぜ個人事業主でないのか?そこで、日本の個人タクシーの規制が、相応しいか検証してみます。

    結論として、タクシー会社に極めて有利な制度設計で、ドライバーは独立開業できない実態です。

    1 運転手は、タクシー会社で10年間勤務し続けないと、個人タクシーとして独立できません。
    2 個人タクシーとして独立開業は、都市部に限られて、郊外部や過疎地では認められていないです。
    3 更に、タクシーの売上高の低い地域では、特例として、一切、新規独立は許可されません。例えば、関東地方では、東京、横浜、千葉、さいたま、水戸、前橋のいずれの県庁所在地でも、新規開業できません。

    どんな企業でも、従業員が独立起業しないよう引き止めることに必死です。しかし、日本のタクシー会社は、規制を用いて、従業員の独立起業を防いでいます。タクシー会社は、特権的に恵まれた規制環境にあります。

    独立起業したいドライバーに、営業の自由は存在しないのでしょうか。タクシー会社のロビイングとして、ドライバーの独立開業阻止に向けて、果たして幾らの政治資金が流れ込んでいるのでしょうか。

    「自由な時間で、好きな時間帯に働けること」そんなドライバーの願いは、我が国では残念ながら認められていません。その代わりに、タクシードライバーは、労働基準法の例外規定で、最大で21時間拘束の長時間シフトに入れられています。

    参照 
    個人タクシー審査基準 https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000107995.pdf
    許可されない地域一覧(関東地方) https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000107957.pdf
    ドライバーの拘束時間 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/


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    株式会社フライウィール CEO & Co-founder

    すっかり大統領選に意識を奪われ忘れていましたが、カリフォルニア州の住民投票でギガワーカー向け労働法について、Uberやリフトの主張を認めることで決着とのこと。これによりギガワーカーによるビジネスモデルの可能性が危ぶまれるかと思っていましたが、今後ますます成長することでしょう。

    “この法案が支持されたことで、ウーバーやリフトなどの運転手は新たな福利厚生措置の対象となるが、社員としての完全な保護を受ける資格はなくなる。”


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