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タイトルが例によって紛らわしいですが、これは現行制度上の留保金課税が、平成19年度の税制改正で、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小特定同族会社について、留保金課税の適用対象から除外されていることを指していると思われます。

現実には資本金1億円以下だけど、実態は中小企業と全くいえない大企業など星の数ほどもあり、そうしたなんちゃって中小企業に国の中小企業に対する優遇策を適用するのはおかしいという話ですね。

個人的には外形標準課税などの内部留保課税の強化は反対の立場ですし、そもそも留保金課税は二重課税だと思っていますが、その一方で資本金で企業の大小を判別するのは現実に全く即していないのも事実です。

中小企業の優遇策がそうでない企業に適用され、本来の中小企業政策が阻害されているのであれば、やはり見直しは然るべきだろうとと思います。
内部留保と呼ばれる純資産は貸借対照表の右側(貸方)にあって、資金調達手段でしかないです。
じゃあ、その資金はどういう形で残っているのか、を見るのが左側(借方)で、商品や固定資産に変わっています。

仮に内部留保で資金調達したとして、内部留保に相当する同額の現預金が残っている会社なんてほぼ皆無で、現預金が少ない場合、借金をして税金を払えっていうんですか?課税される資金調達方法なんて作っては絶対ダメです。
事実上の相続税逃れになっている中小特定同族企業への課税は強化すべき。日本はストックの格差がますます大きくなっている。中小特定同属企業と仏運お中小企業は分けて考えるべき。
最近NPでもあったけど、内部留保が云々と言っている記事は全面的に疑ってかかったほうがよい
その時々の、税務当局との調整の結果であればいいのですが。制度の趣旨に反する適用は良くないですが
「会計検査院が、免除の対象となっている同族会社のうち、およそ1万6000社を抽出して調べたところ、400社余りが、資本金が1億円を超える課税対象の企業より、純資産と自己資本比率の2つの指標で財務基盤が強固である」