国論二分する政策に学術界から批判受け人事に関与始める?<学術会議任命拒否>:東京新聞 TOKYO Web
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注目のコメント
土屋先生の間違っていると思うとのご感想の通り、日本国憲法には以下の条文が存在しており、天皇陛下は国政に関する機能を有しておらず、国政における最高の議決機関である国会によって選出された首相の任命を拒否する事は憲法違反であると解されています。
日本学術会議は学者の国会との異名もあるようですが、このように法的な位置づけは明らかに異なるので、同一視する事はできないのですね。
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。日本学術会議法
第七条
2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
任命しなくても良い。
これは応用が効く。例えば、
日本国憲法
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
法律や政治は素人なので間違っていると思う。結局1983年に任命制を飲んでしまった事で学問の自主毀損へのレールは敷かれてしまったのか、現行法では任命しなくても良いでしょうからね。最近結構法律的に無理は通して来た認識なので学者の反発は当然で、それを持って人事に介入するのは諸々検証が必要でしょうね。
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