ノーベル賞の本庶氏、22億円申告漏れ 特許対価めぐり
コメント
注目のコメント
これはかなりキツいけど仕方ない話です。
収益(所得)は、入金時ではなく収益実現時に発生するので、
契約が有効である限り、受け取ってなくとも所得税と
消費税の納税義務が発生します。
契約はおそらく法的形式を具備しているでしょうから
現時点では有効となるでしょうし、裁判で無効の訴えを
していたとしても、それが確定するまでは、無効であるとは
主張できないと考えられます。
となると、所得税は累進課税なので、この金額だとほぼほぼ
最高税率45%+住民税10%が課せられるでしょうね。
よほどの資金的余裕が無ければ、未収のままで税金を払うのは
苦しいと思われます。
追記
横山喬亮さんのコメントを見て、所得税の最高税率が
間違っていることに気が付き、修正しました。
元々は40%って書いておりました。
大変失礼しました。。。
横山さん、ありがとうございます!特許使用契約が成立していて、既に支払われた特許料の額を不服として、供託したのは、保管供託に類するか?
つまり、受領した「他人の金銭」を供託したことで、金額は一旦確定しており、収益は実現していると、税務署は判断したのだろうか。受け取る側が金額に不満かどうかは税務署には関係がない。
契約があり、実際の資金移動があるところが、ゴンさんにかけられた「報酬隠し」疑惑とは全く異なる。
確かに、直ちに使う予定がない収入を全部供託してしまうことで課税時期の繰りのべが可能となるのでは、課税繰延の別段の規定が所得税法にない以上、合理性に欠ける。
特許使用契約上、使用料の確定を契約当事者の合意を条件としなかったのだろうか?支払う側が一方的に金額を決定してしまうことに同意したのでは、あまりにお粗末。
そこで、改定を申し入れたが、改定を合意できないまま、元の契約が生きていたのに、特許使用が開始してしまった。この辺の対応もお粗末。
「供託」によって、課税関係がどうなるかを考えなかったのもお粗末。自分の手元にない格好にすれば、貰ってないことにできると考えるたのだろう。
相手側の支払いが特許契約に従っていないとしても、債務不履行や不法行為で損害賠償を請求するしかない。
「受領拒否者」が法律上の保護を受けられるのだろうか?
つまり、本件は、特許使用契約の解釈、供託による課税繰延効果の有無が問題になる。
修正申告に応じたのはやむを得ない。租税回避意図がないとして重加算税を課さなかったのは妥当だろう。
あとは、特許使用契約違反として、損害賠償請求をすることだ。裁判所には、調停か和解を勧告されるかもしれないが。
追記
訂正します。
供託をしたのは、本庶ではなく小野薬品らしいので、「他人の金銭を...」と「供託によって...」部分のコメントは撤回します。