不動産取引 浸水リスクの説明義務づけへ 国土交通省
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風水害リスクの説明は、昨年か、国交省から宅建業者に「協力要請」はありました。なので、一通りの説明は、物件売買時の重説で行われていたと認識しています。
これが宅建業法上の「義務」になるということは、住宅購入者が風水害に遭い、説明を受けていなかったと主張されると、宅建業法違反になり、罰則が課されることになります。
どの程度厳格な適用になるかわかりませんが、適切に運営しないと、業者がビビって災害地区の売買仲介に慎重になり、その地域の地価に影響を与えかねないと懸念します…重説一般に言える話ですが、小難しい文字がびっしり書き込まれただけの紙を渡されて、専門用語をそのまま読み上げられるだけの「儀式」は無意味です。トラブル発生時に「事前に説明したよね?」という業者(売主・仲介等)側のexcuseの意味合いが強いでしょう(実際、重説を理解している人がどれだけいるのかという話です)。
浸水リスク(環境リスク)への関心を高めるという趣旨は共感しますが、真にユーザー保護を実現するのであれば、単に重説事項を加えて済ませるのではなく、動画を活用するなどの「伝え方」を示唆したり、人間に「よらない」重説の在り方を示す必要があろうかと思います。
行政がそこまでしてあげる必要ある?とも思えますが、「紙」「押印」「儀式的手続」が蔓延る不動産業界はそこまでしてあげないと変わらないように思います(その風土は不動産の法規制に基づいているというのは別として...)。水害に限らず自然災害のない地域はもはやありません。
地震や津波、台風による被害の記憶を如何に後世に引き継ぐかという観点では水害以外含めハザードマップと有事の避難場所を伝えていく取り組みを不動産仲介に組み込むことは歓迎すべきことでしょう。賃貸契約など含め対象を拡大すべきではないでしょうか。