博報堂と著作権侵害
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注目のコメント
なるほど。広告の類似制作物に絞ったんですね。とても根気のいる整理です。クリエイティブや営業部門は当然知っておかなければならない。
ただし、個人的には広告会社が1番気をつけなければならない著作権の問題は今回作った制作物、コンテンツの著作権は誰のものなのか、という事だと思う。
多くの現場で誤解されている事だが、発注した広告主に著作権はなく、特に何もしなければ、制作した制作会社なり、クリエイターなりにある。勝手に使ったり二次利用をしたりしてはいけない。
広告主は自分がお金を出したんだから自然に自分にある、と誤解しているケースがとても多い。そして広告会社側も知っていてもゴリゴリと確認したりはしない。確認したところで当然広告主側にあると主張されるのがオチだからでしょう。めんどくさいんです。
契約書にしれっと「著作権は当社(広告主側)にあります」なんて書いてあることも多いですが、無償で著作権を取り上げるなら下請法違反の対象ですらあります。
広告制作物だけでなく、イベントやコンテンツも基本的には同じような考え方です。コンテンツの場合は二次利用が前提となっているので事前に細かく決めるのであまり起きませんが、逆に大スポンサーがスポンサードするイベントなどではゴリゴリと押し込まれるケースがよくあります。誰も怖くて言いませんが基本的には下請法か著作権を犯しているケースがおおい。本来広告会社が仕切らないといけない攻めてますね!!博報堂さん!
「言いたくない事を先に言い切る。」
って、これからの時代とても重要だなと拝読していて思いました。
事例内容も具体的で参考になりました。
全然関係ないですが、
一個前の編集長は私の実兄(木原龍太郎)ですw
編集長が変わると劇的に内容が変わる
雑誌「広告」は素晴らしいと思います。
是非、博報堂らしく攻めて欲しいです。広告の著作権に関する複雑な問題がよく整理されている。広告である以上、実際に侵害しているかどうかよりも(パクらないのは当たり前とした上で)話題になってしまった場合の適切な対応が明暗を分けるものだ。