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ちゃちゃまる5000円...あつ森「人身売買」の闇 住民などのRMT横行、任天堂「利用規約に違反する」

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注目のコメント

  • パパニート

    ゲームキューブの頃にどう森しててやっぱりお気に入りのキャラがいて、村から出て行った時のショックは今でも覚えてる。お金使っていてくれるならという気持ちも分からないでもないけど、任天堂側がやるなら分かるけどRMTがゲーム内駆け回ってる実態ってこれ本来のゲームの楽しさを奪ってると思う。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    記事の内容として、利用規約第9条のリアルマネートレードの規定が出てきていますが、この規定は、ポイント等と現金の売買についての規定であって、キャラクターの売買の規定と解釈するのは、無理があります。
    (マイル旅行券のほうは話が別です)

    そして、その後の記述で、第9条かどうかには触れずに「当社の利用規約に違反する」という任天堂の見解を紹介しています。

    個別具体的な利用規約の規定について言及しないのは、通常は、ある種の抑止力を持たせるためであると考えられます。ただ、今回の場合は、実は明確に違法行為であるとは言い難いため、対応に苦慮しているとも考えられます。

    ここでいう「キャラクター」は実存しませんので、ユーザには「所有権」がありません。ユーザには、任天堂の知的財産の一部としてのキャラクターの知的財産権の「使用権」(=債権)があるだけです。

    で、この使用権=債権を現金等で売買することは、いわゆる「債権譲渡」という契約を締結・履行することです。もちろん、任天堂としては、利用規約の第14条で、権利譲渡=債権譲渡は禁止しています。

    ところが、この債権譲渡、今年4月1日施行の改正民法第466条第2項(※)により、制限が無効となりました。

    もっとも、任天堂としては、同第3項にもとづき、「そのキャラクターの譲受人に対して、債務は履行しません。従って、キャラクターは使用させません」と主張することもできるでしょう。
    (直接の取引ですらこれですから、仲介業者の排除は相当に難しいと思われます)

    ただ、こうした案件を個別に調査をして対応するとなると、相当にコストがかかります。おそらく、当面は悪質なパターンを狙い撃ちする形になるでしょう。

    ※ (債権の譲渡性)
    第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
    2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
    3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。


  • 名古屋大学大学院 D1 / 第4期NewsPicks Student Picker

    いわゆるソーシャルゲームでもアカウント売買は平気に横行している。これに関してはゲームことで規約が違うと思うが基本的に任天堂の利用規約と同じだと思うので違法なんですけど、全く取り締まられている様子がない。Twitterで嫌と言うほど見るんだが、随分とちゃちな商売があるものだ。

    こういうのは使ってる業者は意外と儲けているはずだから徹底的に潰すべき。


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