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中東地域への自衛隊派遣を命令 河野防衛相

NHKニュース
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  • キングス・カレッジ・ロンドン 社会科学・公共政策学部 戦争学科 戦争学専攻

    行ってらっしゃい。ご安航をお祈り申し上げます。

    当該海域には日本船籍の民間船舶や、日本に密接に関連している船舶(日本との貿易をする船舶や、日本企業およびその関連会社が所有・運行する船舶)も数多く航行しています。日本人船員も乗り組んでいます。
    また、石油を始めとする各種物資はこれらの船舶なくして日本には届きません。
    故に、この海域の安全を守ることは日本国民の生命と財産を守ることであり、それは日本政府の責任です。そして、日本政府がそのミッションを遂行するときに使命を帯びるのは自衛隊に他なりません。よって、この海域への艦艇および航空機の派遣は妥当なものです。

    このミッションにおいて特筆するべきは防衛省設置法の「調査・研究」を根拠にしている点で、自衛隊法に定める「自衛隊の行動(防衛出動、海上警備行動など)」や別の法律(海賊対処法、テロ対策特別措置法など)を根拠にしていません。
    つまり、法律上は武力行使を目的としたものではありませんが、当然に正当防衛や緊急避難での武器使用は認められ、万が一のときに防衛大臣が「海上警備行動」を発令するとされています。海上警備行動は内閣総理大臣の承認を基に防衛大臣が命令して、現場の自衛隊には警察官職務執行法と海上保安庁法が準用されます。

    本来ならば、自衛隊をアデン湾およびジブチ共和国に派遣した際に海上警備行動を発令して、続いて海賊対処法を制定したように、海上警備行動を発令するか、特別立法を経るのが妥当にも思えます。

    したがって、今回の事例は「特別立法(海賊対処法や各種措置法の制定)」なくして、「調査・研究」名目で外国に自衛隊部隊を派遣できる(できてしまう)先例になることでしょう。
    もちろん、いざというときに特別立法を待たずして、自衛隊を弾力的かつ機動的に運用できる可能性が広がったと解釈することもできますが、その一方で内閣が独自の判断で自衛隊を派遣できる法解釈が成立したとも言えます。


注目のコメント

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    毎日新聞 客員編集委員

    アメリカとイランの顔色を見ながらの「情報収集」という名の法的にも曖昧な派遣です。武力攻撃の応酬が起きたばかり中東で、現場の自衛官は、大変難しい判断を迫られます。現場に丸投げする、日本の悪い癖をここでも見てしまいます。派遣は中止、少なくとも延期の判断をすべきだったと思います。不測の事態が起きないことを願います。


  • 小山内行政書士事務所 代表

    安保法制を審議していた際、「ホルムズ海峡で有事が発生するなど、非現実的だ」と批判されていたのは、どこのどなたでしたか?野党とメディアではありませんでしたか?

    あの時に、ホルムズ海峡での有事を想定し、今日の状況に対応できるよう、より突っ込んで法改正を進めていれば、今頃はもっとマシな状況だったはずです。

    「非現実的だ」として議論すらしなかった野党とメディアには、今頃になって政府与党を批判する資格があるのでしょうか?


  • 幻冬舎「あたらしい経済」 編集者(ブロックチェーン・仮想通貨0

    河野大臣は、護衛艦1隻と哨戒機2機の派遣を命令しました。哨戒機部隊は11日に日本を出発して今月20日から情報収集にあたり、護衛艦は来月2日に日本を出港することにしています。

    役割を全うし、無事に帰ってきてもらうのを祈るだけです。本当によろしくお願いします。


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