保釈中の逃走相次ぎ、法改正へ 罰則創設やGPS装着
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保釈中に逃げても「逃走罪」に問えないことは、駆け出しのサツ回り記者の頃に知りました。「おかしい」とは思いましたが、それを教えてくれた検事は「逃走罪があっても逃げようとする被告への抑止力にはならないからね」と解説してくれました。GPS装着が実現すれば実効性はあるかも知れませんが、この実現は議論を呼ぶでしょう。「逃走罪」の新設そのものにはどれほどの実効性があるのかわかりませんが、この大失態を前に司法行政が何もしないわけにもいかないでしょう。もっとも、これまで法改正の動きが出なかったのは、日本の被告の行儀のよさと、人質司法の力の強さを同時に示していたのかも知れませんが。
すぐ厳罰化に議論を振ろうとするのマジやめた方がいいよ。GPSアンクレット装着で保釈要件の緩和とかはいいと思うけど。そもそも犯罪成立要件も曖昧な経済犯罪に片手落ちの司法取引導入して厳罰化促進してるのやめた方がいい。懲罰的金銭和解の方が抑止力あるっしょ。
逃走罪の保護法益は裁判の執行によって身柄を拘禁する作用で、裁判所の判決や命令で拘禁されていた人がそれを侵害することへの罪。条件付きでその拘禁を解かれた人の逃走をいま刑法にある逃走罪の延長で考えていいのかどうか、素人目には迷うところです。