交通費かかってないのに、会社からもらった定期代で通勤 法的に問題は?
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では、なぜ「1ヶ月相当額」なのか。
理由は税金です。所得税上の非課税限度額の問題。
これを超えると、受け取り手に所得税がかかります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
また、交通費には消費税が含まれていますが、
通勤手当として支払った場合、課税仕入とすることができます。
要は消費税相当額だけ消費税の納付額を減らすことが出来、
その分、会社の負担が減ります。
なお、通常の賃金は不課税仕入の為、消費税を減らす効果はありません。直行直帰が多かったり、テレワークだったり、副業と掛け持ちしていたり、子どもの送り迎えで別のルートを使ったり、深夜勤務が自家用車通勤だったり、週1勤務だったり・・。
いろんなパターンがありますからね。