ZOZO前澤社長は5位で26億円超「配当金長者リスト」最新版
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注目のコメント
配当所得で源泉分離課税(税率約20%)を選べるのは
大口株主(持分比率3%以上)以外の株主なので、
「配当金長者」の殆どが総合課税(税率約55%)ですよ。
トップコメントが気になったので、補足しておきます。
なお、総合課税の場合は、配当控除(5% or 10%控除)が適用されます。
高所得者だと5%控除なので、実質は最大約50%です。
給与所得は一定額以上になると給与所得控除がなくなってしまうので、
高所得者からすれば、給与所得より配当所得が得になります。西村さんが書いていらっしゃるように、大口株主は源泉されたあとに結局総合課税になって確定申告しますので、給与など合算で超過累進税率で課税されます。
孫さんは21.94%持っていますのでアウトですね。
なので、住民税含めてほぼ50%課税されます。給与で受けると税金55パーですが、配当だと約20パーにできる場合もあり配当が多くなりますよね。。ご指摘のとおり、孫さんなどのケースで当てはまらない場合もありそうですが。