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贈与税、1年目は400億円猶予 新事業承継税制に効果

日本経済新聞
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注目のコメント

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    シンガポール勅許会計士 国際税務専門税理士

    相続周りの法律は続々と変わっていますね。
    2018年4月に改正された新事業承継税制が効果を発しているそうです。
    こちらの制度は納税猶予で免除ではないので、税理士としては今まで以上に顧問先の資金繰りを気を付ける必要があります。


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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    企業数で99%、従業員数で約7割を占める中小企業。事業承継が果たせず経営が行き詰るところが相次げば、日本経済にとっても働く人にとっても打撃です。今回の10年間の特例措置が活用されて承継が進むのは大いに良いことですが、日本で中小企業の割合がこれほどまでに高いのは何故なのか (・・? 大企業の生産性が中小企業より高いのは残念ながら事実です。中小企業の新陳代謝を促進し、大きく育つ環境整備も同時に進めて行く必要があるんじゃないのかな (^^;


  • とある税理士法人 しがない中間管理職 公認会計士 / 税理士

    はい、税金の繰延なだけで、後継者が亡くなるまで免除されません。
    しかも、継続して様々な書類の提出が求められ、
    その提出が少しでも遅れたら、繰延終了です。
    そして、手続きが面倒なので、税理士に頼む必要がありますから、
    その手数料は別途かかります。

    ただ、改正前の制度は株式の2/3の80%しか猶予されず、
    メリットが弱かったために利用状況がずっと低調でしたから、
    それよりかは良くなっているようです。


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