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「死の天使」か「殺人罪」か─スイス人女医エリカ・プライシックが問われていること | その自殺幇助が殺人に当たるか否かスイスで裁判始まる

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  • 大阪府庁

    《自殺幇助に関するスイスの法律では、医師が「利己的な動機」で自殺幇助することだけが禁じられている。精神障がいを抱える患者でも、本人からの要望さえあれば、医師は自殺を幇助できるのだ。
    ただし、スイス連邦裁判所の2006年の判例では、そのような場合、患者が精神科医による鑑定を受けるのが望ましいことになっている。女性Aは、そのような鑑定を受けなかった。
    そのためバーゼルの検察官は、プライシックがわざと精神鑑定を受けさせず、Aの要望を「私的目的」のために利用したと考えているのだ。》と記事にはあります。(有料記事なので、最後まで読めてません。)

    自殺幇助がスイスでは違法でないのは、自殺を望む者の意思を最大限尊重すべきと考えているからだと思います。
    そうだとすれば、十分な判断能力を持たない者の意思による自殺の疑いがあるなら、起訴はしかたがないように思います。判例に則って、精神科医の鑑定を受けておけば、こんな疑いもかけられなかったでしょうに。事実の解明を望みます。


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    ジョーシス株式会社 シニアエコノミスト

    読んでおきたい記事。


  • Que sais-je?

    NHKスペシャル 「彼女は安楽死を選んだ」に出てきた人。


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