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入社した学生の奨学金を企業が肩代わりするマッチングサービス

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  • 小山内行政書士事務所 代表

    これ、あくまでこの記事を読む限りの話ですが、肩代わりする企業も媒介(貸金業法第2条第1項かっこ書き参照)する企業も、貸金業法の規制を守るのが大変だと思いますが…

    ちなみに、入社後の従業者=元学生に対する貸付は、貸金業法の規制対象外です(貸金業法第2条第1項第4号)。

    参照:貸金業法
    (定義)
    第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
    一 国又は地方公共団体が行うもの
    二 貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの
    三 物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの
    四 事業者がその従業者に対して行うもの
    (第2項以下省略)


  • 新しい取り組み。特に地方学生は奨学金を借りているケースが多いので、選択肢の一つとしては必要だと思います。
     
    一方で、返済補助をしてくれる企業の中に、学生自身にとって刺さる企業がない場合も予め想定の範囲内として利用してもらいたいなと思います。


  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    興味深い仕組みだし、金融はお金を必要としている人・時に回すことは社会意義。一方でそれで回って得たチャンスを、ちゃんと返済していくことが重要。

    ただ、加盟企業をどう集めるのかが気になる。
    あと、加盟企業に入社したときに、奨学生の待遇がどうなるか。つまり企業から見たときに、学生の代わりに返済するのか、給与から天引きといった形になるか。この奨学金を使っていない社員との公平性含めて、デリケートな問題。
    金融的には、その時点で入社をしていない中で、将来CF含めて、どういう実質金利を設定していくのか。


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