• 特集
  • 番組
  • トピックス
  • 学び
プレミアムを無料で体験

LBOファイナンスの法務 - 担保設定方法についての試論〜セカンダリー譲渡のための利便性向上を目指して

note(ノート)
172
Picks
このまま本文を読む
本文を読む

コメント


注目のコメント

  • Start-up


  • ユーザベース SPEEDAアナリスト

    Nao Mさんのコメントに感謝!
    https://newspicks.com/user/181923/

    一般論として、世界的に金融機関の資本規制は厳しくなってきている。その中で抱えて持ち続けることは経営効率を悪化させる。金融機関としては、リスク対比リターンをより求められる環境だが、世界的な金利低下の中で金利を上げるのも難しい。
    一方、企業サイドの資金ニーズはある。同じリターンでも、上記の資本規制含め、主体によって許容できる資本コストが変わる。それは資本規制が効いてない出し手=民間(年金・投信なども含む)からの調達に、移行を進める圧力。
    NaoさんやUesugiさんが書かれてるオリジネーションからの収益は、抱えてる時間が少ないので、リスクリターン効率を上げる。一方、時間軸に伴うリスクは、民間が満期まで抱えてリターンを得る形。そのためには、倒産リスクをちゃんと見極めて、格付だけに頼るのではない投融資スキルが必要だし、それに対応したハイイールドにも投資できるガイドラインのファンドが増える、金主もそれを活用することが変化として求められると思う。
    ただ10年以上こういう議論がある中で、日本では大きくは進んでいないと思う。資本規制的な圧力は強まってるが、根底の考え方について令和では変わるだろうか?


  • badge
    東京国際法律事務所 代表パートナー 弁護士

    おー、久々にNPで金融系ガチコメント空間が。(昔ほどの勢いはありませんが。。) 元記事はMHMの本格派弁護士による相当テクニカルな内容。。

    マーケット的な視点からのピッカーコメントが非常に有益でためになりますが、私はあえてテクニカルなところに正面から。

    貸付人SPCを設けることで担保関係をシンプルにする試みと理解しました。貸付人SPCと通常のエージェントの類似性が触れられていますが、通常のエージェントはアレンジャーとして名の知れた金融機関が行うため、協定書違反の場合の不履行責任は金融機関本体が負う一方で、本スキームだとそこを貸付人SPCが負うということになり、いざという時の契約の執行の確実性に、大きな差が生じてしまうのではと思いました。そこを乗り越えるアレンジメントも出来そうな気はしますが。。。

    あとは、鶏卵みたいな話ですが、セカンダリー市場がある程度熟してこないと、わざわざ現状の実務と異なるスキームを採用するインセンティブが生じないのではという気もしてしまいます。

    個人的にはこういうことをあーでもない、こーでもないと考えるのが好きです。


アプリをダウンロード

NewsPicks について

SNSアカウント


関連サービス


法人・団体向けサービス


その他


© Uzabase, Inc

マイニュースに代わり
フォローを今後利用しますか