知っておきたい、インサイダー取引になる場合・ならない場合
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インサイダー取引は99%バレます。
金額が小さいとか1単元だけだとかは関係ないです。数万円の取引、結果的に損している取引でもです。
勘違いしている人がいますが、税務調査のように所得が小さければ調査対象になりにくいなどはなく、全件調査です。サンプル調査ではありません。
なぜなら、システム上で全ての重要事実発生前後の取引について、いつ・誰が取引をしたかトレースし、独自のアルゴリズムにより異常値にアラートを出す仕組みになっており、ここまでは人手は必要ない。そして、取引当事者と発行体との関係を割り出します。
7,8年前、金融庁の方が「5万円の不当利得でさえ見逃しませんよ」と笑顔で語っていたのが今でも印象に残っています。コンサルティング会社では日常的にインサイダー情報に触れます。クライアントはもちろん、提案中の企業もその対象になりますので、どこが当たるかわからないので、基本的に個別株の売買はしないように、ということになっています。相続などで引き継ぎ、売却の必要性がある際はよく確認をとりながら売却するよう周知しています
ちょうど今日、証券取引等監視委員会の佐々木さんの話を伺う機会があったので印象に残ったポイントを幾つか。
・インサイダーの摘発例として多いのは、M&A、業務提携&TOB。
・加えて、金商法の条文が時代の流れについていけていない結果、いわゆる「バスケット条項」の適用事例が増えている。
・不祥事が生じたような場合、当該不祥事の対応で手一杯でIR部門の関与まで手が回らず、その結果「重要事実である発生事実」の情報管理が疎かになるケースが多い。緊急事態マニュアルにインサイダー対応も含めるべき。
・粉飾事案では海外M&A&海外子会社に関する事例が多い。本社管理部門が海外まで見きれていない例が多いのではないか。
統計的に怪しい取引を特定するのは非常に容易なので、インサイダー取引は基本バレます。やめときましょう。