保険料増、NISAは除外 金融所得反映巡り厚労省
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NISAの恒久化は、そもそも公的年金の支払い負担を軽減することを狙って進められているもの。(公的年金が少なくても、国民がNISAで稼いだ利益でその穴埋めができれば社会全体としては問題がない、というロジックだと私は理解している)
だとすれば、「所得に応じて徴収される医療や介護の保険料の算定に、株式配当などの金融所得を反映する仕組み」の中にNISAの利益を入れることは、マクロに見てあり得ない、ということがわかる。
この国にはまだ「株式投資は金持ちがすること、だからその利益に対する課税は厳格にしないと不公平」などという時代遅れな議論をする層(いわば反動勢力)がいることも事実なので、引き続き注意が必要だということです。いやいやいや、何故、金融所得から社会保険料を取るのが
前提になっているんですか?
株を持っている人は、病気やケガをしやすくなるんでしょうか。
もはや、「保険料」の範囲を大幅に逸脱しているでしょう。
財源が足りないのは理解しますが、
個人の所得をあまねく財源にしたいならば、
「社会保険料」ではなく「社会保険税」に見直し、
税金の仕組みに組み込まないとダメでしょう。
スジの通らない、立法行政実務にだけ忖度している
このような見直しは断じて許すべきではありません。
なお、
> 自営業者らが入る国民健康保険などは現在、
> 株の配当などを確定申告すると(略)保険料が増える。
> 一方、未申告者は課税所得に反映されず、
> 不公平との指摘が出ている。
こんなのは些末な話で、もっと不公平なのは、
協会けんぽや健保組合の健康保険だと、確定申告関係なく、
給与所得にしか社会保険料が課せられません。
給与所得以外の所得にかかる社会保険料を
50%企業に負担させる理屈が立たないですからね。
極論、事業所得が5,000万円でも、給与所得が100万円ならば、
社会保険料の個人負担は年間10万を少し超える程度です。
健康保険は掛け金の多寡でサービスが変わるわけでは無いので
とんでもない不公平が生じています。
詳細は「マイクロ法人 社会保険」でweb検索!当初からNISAは対象外でしたが、確認が取れて良かったです。
議論の中身はなんだったのか、動画で解説しています。
「保険料算出に金融所得を反映」のニュースについて解説しました。
https://youtu.be/EKk5sT0O7J0