電子書籍の提供サービス自体は無くならないよな… あれは本という動産の所有権を購入している訳ではなく、電子書籍の利用権を購入している、つまり債権を購入しているという構成のはず。 そうすると理論的には、何らかの理由で利用サービスの提供者がサービスを停止したら、他の第三者に電子書籍を提供しろと要求することはできなくなる。倒産等でサービス提供者が法的に存在しなくなれば、理屈の上ではそれっきりになる。 勿論そういう場合、そのサービスの提供義務を他の事業者に移転して利用権を確保する、というのが当然の措置だとは想うが、少し不安を感じるようになってきた。
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