法学部の『民法総則』の講義で教えてくれます。 3人の息子たちに法律学に興味を持ってもらえるよう努力しましたが、ダメでしたが…。 ≪仮に、店が即時取得した場合でも民法193条に特別の規定が用意されており、盗まれてから2年間の所有権は被害者に帰属するというものがあります。意外と知られていない規定ですが…≫
全部わかった上でやってるので、この転売した業者は「悪」です。
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