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純金製茶わん盗難事件、買い取った業者が即日転売で「200万円以上の転売益」をゲット 法的に有効なの?

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注目のコメント

  • 大阪府庁

    法学部の『民法総則』の講義で教えてくれます。

    3人の息子たちに法律学に興味を持ってもらえるよう努力しましたが、ダメでしたが…。

    ≪仮に、店が即時取得した場合でも民法193条に特別の規定が用意されており、盗まれてから2年間の所有権は被害者に帰属するというものがあります。意外と知られていない規定ですが…≫


  • ただの人

    全部わかった上でやってるので、この転売した業者は「悪」です。


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