死刑と冤罪ー冤罪は死刑を廃止する理由になるのか
刑事司法の一隅を照らす
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注目のコメント
冤罪が死刑廃止の根拠になるかということについて解説しました。私は元裁判官という立場もあり、これまで死刑存廃の問題に対して自身の立場を明らかにしてきませんでしたが、初めて自分の考えを表明しました。
憲法第38条に② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
日本も長期拘禁の自白は憲法違反になっている。
大谷選手の通訳の水原氏が逮捕されたが、保釈された。
支払った保釈金0円だった。お金が無くても保釈される。
どんな罪でも、長く拘留した自白を証拠とするには無理がありそうで、冤罪になる可能性もありそうだ。
ポリスもボディカメラをオンにして、逮捕も慎重に行っているし、軽微な犯罪は注意だけで、見逃しもして映像も公開されている。シンプルに、国に国民を殺す権利を与えない方がいい、というのが私の考えですね。
警察は威信のために虚偽自白を強要するし、
証拠すら捏造した事実があります。
検察も同じです。
裁判制度も判決後に証拠の捏造が判明しても
再審請求を却下する。
和歌山カレーヒ素事件は自白すらないのに死刑にしています。
確かにすごく怪しく犯人だろうと思うのは自然ですが、
証拠無し、自白無しで、死刑にして、
その子供までマスコミと世間のリンチで自殺に追い込んでいます。
明らかに被害が拡大する現行犯を射殺することは別次元の話ですね。