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日産自動車、賃上げ促進税制の法人税優遇資格喪失 下請法違反問題で - 日本経済新聞

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    アンパサンド税理士法人 代表社員/税理士・経営心理士・組織図診断士・性格診断アドバイザー

    日産が下請法違反でのパートナーシップ宣言登録剥奪により賃上げ促進税制の適用が受けられないことになったようです。

    いわゆる賃上げ促進税制には①中小企業版と②それ以外(いわゆる大企業版)があります。
    ②はさらに一定規模以上の会社(資本金10億円以上で1000人以上の会社)は、マルテステークホルダー方針を掲げて経産省に届け出る必要があります。

    このマルチステークホルダー方針の中にパートナーシップ構築宣言の登録が必要になるので、そこが抹消されてマルチステークホルダー方針も要件を満たさなくなるので、賃上げ税制が使えなくなると言うことです。

    人件費の増加額に対して15~30%(改正後だと最大35%)の税額控除が取れます。つまり、10億円の人件費が増えれば1.5~3億円の税控除が取れる制度です。

    最近は下請法違反への動きが厳しくなってきていますが、製造業や建築業界・IT業界などの多重下請け構造は日本の生産性を下げている一つの要因だと思います。下請け価格も是正していかないと中小企業の売上が上がらずに人件費にも転嫁できない、そうすると日本の物価を上げていくことが難しいので、自社だけが儲かるのではなくステークホルダーやパートナー含めた企業集団で儲かっていくための取り組みが求められていると考えます。


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