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定額減税、6月に1人4万円 来年度税制改正法が成立:時事ドットコム

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  • Chemical Trading Company Manager of General Affairs

    【政治】先日成立した税制改正関連法をよく読むと、岸田総理が「6月解散を企図している」と思えることが書かれているんだよね。税制改正関連法の中の住民税減税の部分を読んで確信した。

    6月以降、所得税減税3万円/人、住民税減税1万円/人が実施される。所得減税の方は、6月以降の給与や賞与に本来課税される所得税から減税分を差し引くという方法。例えば6/20に給与が、6/30に賞与が発生した場合、まず6/20の給与に課される所得税分から3万円/人を差し引く。ここで課税額<減税額となった場合は、6/30の賞与に課される所得税分から残額を差し引く。

    元々の課税所得が少なかったり、扶養家族が多くて減税額が大きい場合は、賞与でも減税しきれないので7月以降の給与から控除する。大抵の人は6月給与で所得税がゼロになり、賞与でも手取りが増える。

    次に住民税だが、サラリーマンの場合は前年度分の所得に応じて、毎年6月〜翌年5月に1/12にして給与から差し引く。これを「特別徴収」と言うのだが、今回の定額減税に際しては何と、「6月度の特別徴収は行わない」と定められ、7月以降に1/11の課税額を徴収して、減税分も7月以降の課税額から1/11ずつ差し引くということになっている。

    これはつまり、6月度の給与では見かけ上は住民税はゼロになることを意味する。多くの人は6月の給与明細で所得税と住民税がゼロになり、一時的に手取りが増えるはずである。

    さて、ここで6月の通常国会会期末に岸田総理が衆議院を解散するとしよう。そうすると7月の中旬〜下旬に衆議院総選挙となるわけだ。総選挙の際の演説で与党である自民党と公明党の議員はきっとこう言うに違いない。

    「6月の給与明細と賞与の明細を見てください!所得税と住民税がゼロになっている人が多いのではありませんか?これから出てくる7月の給与明細を見たら、賃金が上がってるという人もいるでしょう。これらは我々与党が、経済界に賃金の上昇を働きかけ、税制を見直すことで、皆さんからいただいた税をお戻ししたのです!責任ある与党だからこそできたことなのです!!」


注目のコメント

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    (株)TOASU特別研究員(経済評論家・コンサルタント)

    一人当たり所得税3万円、住民税1万円を減税し、住民税非課税世帯には世帯単位で7万円(+3万円)の給付金を出し、住民税課税世帯であっても減税の恩恵に預かり切らない人には減税と給付を組み合わせ、更に年収2000万円超の人は対象から外すわけですね・・・ 日本の家計はコロナ禍中の給付金を2020年(+2021年)に大きく溜め込んで、活動が正常化したいまも使い切っていないのです。何度も言われていることですが、一度限りの減税のためこんな複雑な枠組みを作って大変な事務処理コストを掛けて、いったいどれほど効果があるものか。それでなくとも多額の税金を取られ人数も限られる2000万円超の“富裕層”を除くのも、実効を得るためというより人気取りのために過ぎないような気がします。
    その一方、インフレで名目賃金が上がって累進課税の所得税の区分が変わって税率が恒常的に上がることは放置して、社会保険料も遠慮会釈なしに増額の方向です。政府自身が日本はまだデフレを脱却していないとする中で、インフレ対策と称してしてこんなちぐはぐなことをしていて我が国はこの先どうなるの? という疑問が未だに解けない私です。f(^^;
    本当の貧困層に絞って給付金で手当して財源を節約し、インフレで課税区分が変わって税金が重くなる事態に恒久的な措置で対応し、社会保険料を上げずに済む工夫をすることこそ重要であるように思いますけれど・・・  (・・;


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    第一生命経済研究所 首席エコノミスト

    過去の経験則では8割近くが貯蓄に回ることになりますので、消費刺激効果は限定的でしょう。


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    追手門学院大学 経済学部 教授 兼 経営・経済研究科 教授

    政府財政が本来の所得再分配機能を発揮するためにも、また家計消費を底支えするためにも、消費性向が高い低所得者層だけをターゲットにした給付金支給とすべきでした。


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