これをどう見るかだが、「還流を止められる立場にありながら対処しなかった責任は重いとみて処分を判断するなら、それは事務総長経験者に対し株式会社でいう取締役の善管注意義務に近い責任を求める、という前例を作ることになる、と私は理解しました。 「知らなかった」では済まない、ということです。 これは、政治活動の分野におけるガバナンスを、民間の企業活動に寄せるという意味で、一般論として必ずしも小さくない一歩だと思う。こういう前例の積み重ねは、案外無視できないものです。
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