蚊防除スプレーの特許侵害 大日本除虫菊、アース提訴
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どこまでが「公知技術(すでに知られていた範囲)」でどこからが新規なのかの争いになるのではという印象です。
「蚊がとまるところの表面に薬剤を存在させておき、そこで効果を発揮させる」ところまでは、住化さんの「薬剤を練り込んだ蚊帳」ですでに示されているような気もするし、表面に存在させるための手段として「スプレーを使用する」は公知技術、その組み合わせに特段の効果がない、と判断されれば「発明ではなかった」ということになり、特許権は取り消される(ということは侵害の事実はない)と判断されることになります。
逆に「スプレーで散布することで少量でも十分な効果を発揮する」とか、「公知技術からでは容易に演繹できない」ものがあれば、「いかに簡単に見えるものであっても」特許として認められるための要件を満たしている、とされ権利は維持、イ号(被告側の製品)が発明を侵害しているか、という判断に移っていきます。
特許侵害訴訟、というのはかくにめんどくさいものなのですね(笑)。