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スイス政府、「結婚罰」税制の改正案を発表

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    慶應義塾大学 経済学部教授

    世帯単位課税で夫婦の収入を合算して累進課税するのは、まさに「結婚罰」。個人単位の課税が、結婚に対して中立的だろう。昨年日本で「N分N乗」が話題になったが、あれは世帯単位課税。ただ、個人単位課税でも、扶養控除(配偶者控除も広義の扶養控除)をどう付与するかで、所得税制が家族形態に中立的かどうかに影響する。


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