【金融庁解説】「金融サービス仲介業」が“法的に”使いやすいこれだけの理由
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銀行代理業と電子決済等代行業の中間的な位置づけともとれる金融仲介サービス業は、所属銀行制がなかったり、取扱商品が銀・証・保と幅広く取扱えるなどのメリットはあるものの、未だ登録事業者が8社と活用が進んでいません。
その理由の一つでもある取引時確認(KYC)の課題については、連携銀行などの本人確認済み情報に依拠する方法などが挙げられていますが、加えて重要なことは提供する商品や機能に関する金融機関側のAPI提供が十分に進んでいないことなのかもしれません。
リアルの店舗で人が説明して手続きを仲介・媒介するのであればよいですが、スマホやwebを介した取引を前提にするのであれば、APIをベースにUI・UXを磨いたサービスを提供してこそ、これまでにない新しい提供価値の一つとして受け入れられるのではないかと思う次第です。
(先の登録事業者8社のうち、APIをベースにしたサービス事業者は1社のみ…)