東大や京大など大規模な大学法人に新たな合議体の設置義務など 国立大学法人法改正案
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東北大が選ばれた10兆円ファンドに東大/京大が乗らなかったのはまさにこの理由からです。大学の組織が大きいのは今に始まったことではなく、大学構成員による選挙によって選ばれた学長(総長)が大学運営全般を担うというのが戦後ずっと続いてきた体制です。その下に副学長や理事がたくさんいるわけで、ここでいう3人以上の体制というのは端的にいって文科省の言いなりになる人間を送り込みたいのでしょう。3人中2人を外から入れれば総長の意見がマイノリティになったり、極端に言えばクビにできる可能性がある。これは大学自治に対する深刻な介入で、それがわかっていたので東大/京大が10兆円ファンドを敬遠したのです。学問は時の政府の意向に左右されるような短期的な営みではありません。学問の自由、大学の自治は、時の政府に抗うことができなかった戦前の大学に対する深い反省の上に立つ理念であることを忘れてほしくありません。大学の自治は民間企業のガバナンスとは次元の違う問題です。また憲法23条の定める学問の自由は、住民投票による多数決にはなじまない理念だと考えます。国立大学が国の税金を使っているのは事実ですが、日本国民のために研究・教育をしているのではありません。
うちの大学州立なので、最高意思決定グループであるボードメンバーは、住民の直接選挙で選びますよ 州からの国会議員を選ぶのと同じ投票用紙を使って投票します 資金が税金から来てるなら、真のステークホルダーの意見のほうが、天下り官僚さんのよりはよいかもですよ (あ、うちの大学では州からの資金は5-10%位です あとは自前)