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集団提訴に暗雲「ブッキングドットコム」巨額未払い問題の行方 契約書にあった“悪魔の一文”とオーナーが告白した「これは巨象とアリの戦いだ」の真意

デイリー新潮
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注目のコメント

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    弁護士(スマートニュース株式会社/法律事務所ZeLo/NPO法人Mielka)

    これは結構重要な問題で、プラットフォームに定められた「規約」は、当該プラットフォームを利用するためには同意せざるを得ません。
    toCプラットフォームであれば、消費者に一方的に不利な管轄合意は各国の消費者保護法規(日本だと消費者契約法等)で無効になる可能性があります。一方、今回のブッキングドットコム訴訟の事例はtoBプラットフォームの事例なので、事業者と事業者の契約関係の問題です。とはいえ、やはり小規模な事業者にとっては不本意ながら同意せざるを得ないケースもあるでしょうから、場合によっては優越的地位の濫用含む独占禁止法の論点も生じうるものです。公正取引委員会もこういった事例に注意を払うようになっているように感じます。


  • 建設業#金子さんファンクラブ

    例えばローカル案件で地場企業と契約書ドラフトを取り交わすと、たいてい現地の裁判所を仲裁裁判所に設定しようと相手側はしてくる。なぜならそっちのほうが有利に働くから(言語の壁、法規の理解、様々な寝技など)。そこをはねつけて自分たちに有利、ないしは最悪でも中立国を仲裁裁判所に設定するようネゴするのが法務部と営業のお仕事だったりします。

    まぁ個人でやるのは大変だと思うけどね、、、。


  • 某証一部企業 product marketing chief 某証一部企業 product marketing chief

    契約書は定型のように裁判の場合は自地域の裁判所でという文言が書いてあります。
    契約書に馴染みがないと分からないですよね。

    そして、裁判所の場所変更は中小零細企業・個人事業主が修正を求めても大企業側は却下して終わりでしょう。
    つまり、ブッキングドットコムを使うなら宿側は裁判所の場所はオランダである条件を飲まざるを得ない状況だと考えられます。

    国際化が進み、IT巨人を利用することになれば同じ問題が必ず起きます。

    となると、日本企業である安心感というのは国内においては有利なアドバンテージなります。

    日本企業も安心と信頼を武器に国内市場なら海外巨大IT企業と戦える材料があることを示す好例でもあります。


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