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青葉被告の刑事責任能力、検察側「正常な心理」弁護側は無罪か減刑主張 京アニ放火殺人公判

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    後藤・しんゆう法律事務所 弁護士(元裁判官)

    弁護側の心神耗弱が認められた場合、法律上必ず減刑しなければならないため、死刑に処することができなくなります。心神耗弱の判断にあたっては病気があったかということのほか、それが犯罪にどのような影響を与えたのかということが重要であって、何らかの精神疾患に罹患していただけでは心神耗弱にはなりません。本件でも動機が病気抜きに理解できるかという了解可能性が大きな判断材料になると思われます。
    責任能力に関してどのように判断されるのかということについてはトピックスで解説したのでご参照ください。
    【解説】なぜ人を殺しても責任能力がないと無罪になるのか
    https://newspicks.com/news/9081573/body/?ref=query-news


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