最近米国の弁護士とディスカッションして、米国の商標権の取り扱いが結構日本法と違うところがあることに素直に驚いていました。 連邦法と州法の違いもありますし、登録したからといって必ずしも絶対に守られるというわけでもないという点で、日本の概念とは一線を引いて考える必要があります。
そもそもアルファベット1文字の社名ができるのにびっくりした。 色々紛らわしいだろうに・・・特にXとかねぇ。
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