六甲ビール、発泡酒と指摘 減税適用外で追徴、国税局
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注目のコメント
税理士と言えど酒税については全く解りません。
税理士試験の受験科目にはあるのですが、受験しなければ学ぶ機会はないし、実務でも扱う方は本当にわずかだと思います。以前にもクライアントが誰に相談したら良いか解らずに困っていました。
お医者さんと一緒で、例えば外科の先生に胃が痛いと言っても、治療ができないようなものかなと。(本当にできないかどうか解りませんが)
この辺りは国税の酒税担当の方が一番詳しいのではないでしょうか。国税は怖いものと思われている人がいますが、親切な方も多い印象です。何が悪いのか分かりませんでした。
小規模事業者は15%の減税ということですが、そもそも今の税金はビールが70円、発泡酒が46.99円なので、15%減税(70円→59.5円)をしたとしてもビールとして支払った税金の方が高いのでは?