広告「月額1000円」→実際は「総額60万円」 脱毛サロンで“高額契約”トラブル続出 国民生活センターが注意喚起
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コメント
注目のコメント
金融の教育もいいですけど、成人年齢が18歳になったんですから、高等学校での契約教育も必要ですよね。
契約をしてしまったけど、それが詐欺や錯誤によるものなら、その契約をなかったことにできるかもしれない(民法95条、96条)ということを知っておくことは、大事だと思います。
≪特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの契約であれば、特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面またはメールなどによりクーリングオフをすることが可能。≫サービス・マネジメント (カール アルブレヒト 著)では、新規顧客開拓型のマーケティングが如何に馬鹿げているか!を、顧客離反率を5%下げると、25%から最大85%上がる調査結果をもとに解かれています。
つまり新規開拓に係る費用を考えたら、既存顧客のロイヤルティをあげた方が利益につながるということ。
でも、この業界は、この力学は働かないのかも。
「永久脱毛!」で、「次回も当店でまた宜しくお願いします」は無いですね。笑たしかにInstagramやLINEの広告で異常に安価な脱毛の広告を目にする機会が多いですね。
全てではないのでしょうがその中には悪質業社の広告もあったのでしょう。
先日前澤さんがFacebookの広告の対して不満を抱いてる記事でも感じましたがプラットフォーマーは掲載する広告を精査しないと人が自身の首を絞めると思います。